東北IM連携協議会規約
第1章 総則
- 第1条(名称)
- 本会は、「東北IM連携協議会」(Tohoku Association of IM .略称「TAIM」)と称する。
- 第2条(目的)
- 本会は、会員相互の連携を図り、東北地域におけるインキュベーション活動および地域の発展に資することを目的とする。
- 第3条(活動)
- 本会は、目的達成のために以下の活動を実施する。
- 1)情報発信及び情報共有
2)会員や関係機関のネットワーク形成
3)会員及び関係者のスキルアップ
4)その他、目的達成に資する活動
第2章 会員
- 第4条(種別)
- 本会の会員は、次のとおりをする。
- 1)正会員:インキュベーション活動を実施する団体及び個人
2)賛助会員:インキュベーション活動に関係する団体及び個人
3)名誉会員:幹事会が承認した団体及び個人 - 第5条(会員情報)
- 本会の会員は、連絡先を本会に届けなければならない。また、変更が生じた場合も同様とする。
第3章 会議
- 第6条(種別)
- 本会は、総会及び幹事会を開催する。
- 1)総会は、全会員で構成する。
2)総会は、年1回の定期会と必要に応じて、臨時会を幹事会が召集する。
3)幹事会は、代表幹事、幹事、事務局長で構成する。
4)幹事会は、必要に応じて代表幹事が召集する。 - 第7条(議決)
- 会議の議決は、出席者の過半数の同意によって決し、議決内容は会員により尊重する。
第4章 組織
- 第8条(種別)
- 本会は、次の役員をおくことができる。
- 1)代表幹事及び事務局長(各1名)
2)幹事(若干名)
3)監査(若干名) - 第9条(選出)
- 幹事、監査は総会において選出する。
- 代表幹事及び事務局長は、幹事の中から互選で選出する。
- 第10条(任期)
- 役員の任期は三ヵ年とし、再任を妨げない。
- 第11条(事務局)
- 事務局は、事務局長の下に行う。
- 連絡窓口を東北経済産業局に置く。
- 第12条(顧問・相談役)
- 本会の運営の助言を行うために、次の役職を招請することが出来る。
- 1)顧問
2)相談役
附則
- 総会において、出席者の2/3以上の賛同のあるときに、本規約の改正・変更ができる。
- 代表幹事が職務の執行を出来ない場合は、事務局長が監査の同意のもと職務を代行できる。
- 実施
本規約は平成20年2月7日より実施する。